仕様ドキュメント

①反社会的勢力チェック基準

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反社会的勢力チェック基準

株式会社ファブフォワード 2025.11 制定

1.目的 本基準は、当社が新規取引を行うにあたり、反社会的勢力との関係を排除し、企業として社会 的責任を果たすことを目的とする。

2.定義 本基準における「反社会的勢力」とは、以下のいずれかに該当する者、またはこれらと密接な 関係を有する者をいう。 ・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋・社会運動等標ぼうゴロ、 政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等およびこれに準ずる者

3.チェック対象 本基準におけるチェック対象は、当社が新規取引を開始するすべての相手方(法人・個人事業 主を含む)、代表者および役員とし、必要に応じて主要株主・実質的支配者(実質的支配力を 有する個人)、関連会社、親会社、主要取引先も対象とする。

4.チェック方法 本基準にかかるチェックは、外部データベース照会を含め、以下の方法、またはこれらを併用 することにより行う。 (1)反社会的勢力情報データベース(例:警察庁公表情報、商業調査会社データ等)の確認 (2)公的情報・官報・登記簿謄本・新聞記事・裁判記録等の確認 (3)質問票・反社会的勢力でないことの確約書(誓約書)等の取得 (4)社内情報(過去のトラブル記録等)の確認 (4)帝国データバンク、東京商工リサーチ等信用調査会社の利用

5.判断基準 上記4.に規定するチェックの結果、次のいずれかに該当する場合は取引を開始しない。 (1)反社会的勢力であることが確認された場合 (2)反社会的勢力と関係を有することが明らかな場合 (3)取引先が反社会的勢力による影響下にあると判断される場合 (4)誓約書等の提出を拒否する場合 (5)虚偽の申告・情報隠蔽が判明した場合


6.継続的モニタリング 本基準にもとづき、取引開始後も定期的に以下の対応を実施する。 (1)年1回以上の定期チェック (2)取引先について、重大な不祥事・報道等があった場合の臨時チェック

7.情報管理 本基準にかかる調査結果は、コンプライアンス担当部門が管理し、目的外利用を禁止する。 なお、調査結果データは、取引終了後5年間保存する。

8.運用体制 本基準にかかるチェック実施部門は、営業部門(申請)および総務・法務部門(調査)とし、 調査結果を踏まえた最終承認者はコンプライアンス責任者または代表取締役とする。

9.添付資料 (1)反社チェック事務フロー (2)反社チェック事務取扱 (3)反社チェック検索結果一覧表

10.改定 本基準は、法令改正または社会情勢の変化に応じて随時見直しを行うものとする。

以 上